印章(印鑑)

実印・銀行印は既製品ではダメですか?

ダメか?と問われると絶対にダメとは言えませんが、おすすめする事はございません。

第一にゴムやプラスチックなど変形しやすいものは実印として印章登録できないと決まっています。

なのでラクトという既製の認印(三文判)によく使われる樹脂(プラスチック)を印材に使った印章は、役所で印鑑登録しようとしても断られることになると思われます。

ここで困るのは柘やアカネや黒檀など木製の印材で作られた既製品の印章は実印として登録できるのか?という事です。

結論としては登録できます。しかし既製品ですので販売店は売れた印章と同一印を補充します。

これは様々な契約の際に自分であることを証明するために役所に登録した印章が何本もあるという事なのです。

銀行印に関しては、ゴム印やシャチハタなどの浸透印でなければ印材がラクト(プラスチック)だからと言って断られることはないと思いますが、預貯金を引き出す為の「カギ」となる銀行印が自分以外の人間が持っていたり、誰でも買うことができる。というのは気持ちがいいものではありませんし、何より皆様の大切な財産を守るという役目を果たせません。

以上の事から、実印も銀行印もやはり誂(あつら)えた印章を使うべきだと思います。

より良い印材で印章彫刻技能士がデザインし彫り上げたものがもちろん一番なのですが、費用や時間の問題でそれが難しい場合は機械彫りでもよいので、自分だけの為に誂えた印章を作って下さい。