印章(印鑑)

象牙は使ってもいいの?

日本国内において、象牙印材の印鑑を購入・使用することは違法ではございません。

ワシントン条約によって1989年より象牙の国際取引が禁止されました。

これ以後は基本的に日本国内で流通している象牙はそれまでに輸入した象牙の国内在庫分です。

しかし1999年と2009年に例外的に象牙の輸入が認められました。

これはアフリカ南部で象の自然死などによって採取された象牙をワシントン条約で許可された

国際取引によって日本が購入したものです。

そしてこの購入代金はアフリカ南部の象の保護活動に使われます。

また日本が購入できたのは象牙の国内取引を監視する法整備・システムが機能しているからです。

そしてその国内取引をコントロールする法律を

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)といいます。

河政印房は種の保存法に基づき通商産業省に特定国際種事業届出をし、

象牙製品取扱業者として認められています。

2015/ 9/23 0:01

当店で販売する象牙の印鑑には下記のシール(通称:象牙シール)をお付けいたします。

これは適正に入手された象牙から製造された製品であることを証する標章です。

経済産業省、環境省、自然環境研究センターの名前が入っております。

当店の象牙印材は、種の保存法に基づいて、正規に輸入された象牙を使用しています。

1989年以降に密猟の被害にあった象から奪われた象牙は使用しておりません。”